慰謝料の基本のしくみ、整骨院通院が対象になる条件、
損をしないための注意点を分かりやすく解説します。
慰謝料とは、交通事故によるケガで受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われるお金です。治療費(施術費)や交通費とは別に支払われるもので、被害者の正当な権利です。整骨院への通院も、医師の診断のもとで適切に行われていれば慰謝料算定の対象になります。
ケガの治療のために入院・通院したことに対する慰謝料。通院期間や日数をもとに計算されます。
整形外科・整骨院での治療にかかる費用。自賠責保険から支払われるため、窓口負担は0円です。
ケガで仕事を休んだことによる収入の減少に対する補償。主婦(主夫)の方も対象になります。詳しくは保険・休業補償のページへ。
自賠責保険の基準では、入通院慰謝料は1日あたり4,300円を基礎に、次の2つのうち少ない方の日数を掛けて計算されます。
4,300円 ×「①治療期間」と「②実通院日数×2」のうち少ない方
例)治療期間90日・実通院日数40日の場合 → ①90日 vs ②40日×2=80日 → 少ない方の80日 → 4,300円×80日=344,000円(自賠責基準の目安)
計算式から分かるとおり、痛みがあるのに通院を我慢すると、体の回復が遅れるだけでなく、受けた苦痛が慰謝料に正しく反映されません。逆に、症状がないのに慰謝料目的で通院することは不正にあたります。「痛みがある間、医師・施術者と相談しながら必要な頻度で通う」ことが、体にとっても手続きにとっても正解です。
※上記は自賠責保険基準の一般的な目安です。任意保険基準・弁護士基準では金額が異なります。実際の金額は事故状況・過失割合などにより変わるため、具体的な金額や示談については保険会社・弁護士にご確認ください。当院は施術と通院証明の面からサポートします。
なります。ただし、次の条件を満たしていることが大切です。
当院は柔道整復師の国家資格を持つ施術所として、通院実績の証明や保険会社への施術報告など、手続き面もサポートします。
保険会社から治療終了を打診されても、痛みが残っているなら医師に相談を。症状があるうちに自己判断で通院をやめると、体にも手続きにも不利益が生じることがあります。
長期間通院が途切れると「治癒した」とみなされ、その後の治療費・慰謝料が認められにくくなる場合があります。
一度示談が成立すると、原則としてあとから追加の請求はできません。症状が残っている段階での示談は避け、不明点は弁護士・保険会社に確認しましょう。
過失割合や示談金額で揉めた場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談が有効です。ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なく相談できる場合があります。