A. 請求できます。電車・バスは実費、自家用車の場合はガソリン代として1kmあたり15円で計算するのが実務上の一般的な取り扱いで、必要な駐車場代も対象になり得ます。タクシーは、ケガの状態などから必要性が認められる場合に対象となります。通院の記録と領収書を残しておきましょう。
Q. 子どもの通院に親が付き添った場合、補償はありますか?
A. あります。12歳以下のお子さまの通院付き添いなど、付き添いの必要性が認められる場合は「付添看護費」として自賠責基準で通院1日あたり2,100円(入院付添は1日4,200円)が対象になり得ます。お子さまが事故に遭われた場合は忘れずに確認したい項目です。
Q. 事故で壊れたメガネやスマホは弁償してもらえますか?
A. 請求の対象になり得ます。メガネ・補聴器・義歯など身体機能を補う装具は自賠責保険でも対象とされ(眼鏡は50,000円が限度)、スマホ・衣服・チャイルドシートなどの持ち物は物損として相手方(任意保険会社)への請求が基本です。壊れた物は捨てずに写真を撮り、保管しておきましょう。
Q. 弁護士費用特約とは何ですか?自分は使えますか?
A. ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに付いていることがある特約で、多くの場合300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれます。同居の家族や別居の未婚の子の保険でも使えるケースがあり、使っても等級に影響しないのが一般的です。まずご自身とご家族の保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせてみてください。
Q. 物損(車の修理代など)も自賠責保険から支払われますか?
A. いいえ。自賠責保険は人身損害(ケガ)専用で、車の修理代・代車費用などの物損は対象外です。物損は相手方の任意保険会社(または相手本人)への請求となります。なお人身分(治療費・慰謝料・休業損害など)の自賠責からの支払いは総額120万円が上限で、超える分は相手の任意保険がカバーするのが一般的です。
Q. もらい忘れに気づいたら、あとからでも請求できますか?
A. 示談成立前であれば追加で請求できるのが原則です。一度示談書にサインすると原則やり直しができないため、サイン前にこのチェックリストで漏れがないか確認することをおすすめします。請求可否や金額の交渉に関する個別のご相談は弁護士へ。当院では通院記録・施術内容の記録の面からサポートします。