通勤の行き帰りの事故・転倒も労災(通勤災害)の対象になることがあります。
葛飾区・四ツ木で通勤中にケガをされた方へ。
通勤の行き帰りでの転倒や事故など、通勤中に負ったケガは、労災の通勤災害の対象になることがあります。通勤災害と認められれば、整骨院での施術も窓口負担0円(費用は労災保険から給付)です。
※ 労災(業務災害・通勤災害)は原則として窓口負担0円で施術を受けられます(費用は労災保険から給付)。会社の証明や所定の様式(業務災害=様式第5号、通勤災害=様式第16号の3 など)が必要です。仕事や通勤と関係のない私的なケガは対象外です。最終的な労災認定は労働基準監督署が行います。
通勤災害の対象は、自宅と就業場所との間を、合理的な経路・方法で移動している間のケガです。通勤経路から外れる「逸脱」や、通勤と関係ない行為を行う「中断」があると、その後は原則として対象外になります(日用品の購入など、日常生活上必要な最小限の行為は例外として認められる場合があります)。
京成押上線 四ツ木駅・JR・環七などを使う通勤動線でのケガに。請求には様式第16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)などを使用します。四ツ木駅徒歩6分・予約不要・業界歴40年。
労災の対象となりやすい外傷の例です。
通勤途中の駅構内や路上で転倒して打撲・捻挫した。
自転車・バイク通勤中の転倒・接触によるケガ。
駅や歩道橋の階段で足首を捻った。
乗り換えや移動中に痛めた捻挫・打撲。
労災は仕事中・通勤中が原因のケガが対象です。
自宅と職場の合理的な経路・方法での移動中のケガが対象です。急性の捻挫・挫傷・打撲、骨折・脱臼の応急処置など、原因がはっきりした外傷の施術が、労災保険から給付され窓口負担0円です。
通勤経路を外れた逸脱・中断の後のケガは原則対象外です。仕事・通勤と関係のない私的なケガや、業務との関連が認められないものは労災の対象外です。健康保険などでの扱いになります。
会社の証明や所定の様式が必要です。様式の作成もサポートします。
仕事中・通勤中のケガであることを勤務先(建設は元請)に伝え、労災として扱う旨を申告します。
業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3 など。特別加入の方は加入状況をご確認ください。様式の作成もサポートします。
直接ご来院いただけます。京成押上線 四ツ木駅 徒歩6分・渋江商店街沿い。業界歴40年の院長が対応。
労災(業務・通勤災害)の施術費用は労災保険から給付され、窓口負担は原則0円です。