足場・資材運搬・高所作業中のケガは労災の対象になることがあります。
葛飾区周辺の現場で働く職人・一人親方の方へ。
足場や高所作業、資材運搬中の負傷など、建設のお仕事中に負ったケガは、労災(業務災害)の対象になることがあります。労災と認められれば、整骨院での施術も窓口負担0円(費用は労災保険から給付)です。
※ 労災(業務災害・通勤災害)は原則として窓口負担0円で施術を受けられます(費用は労災保険から給付)。会社の証明や所定の様式(業務災害=様式第5号、通勤災害=様式第16号の3 など)が必要です。仕事や通勤と関係のない私的なケガは対象外です。最終的な労災認定は労働基準監督署が行います。
建設業では、元請の労災保険(現場労災)が下請けの労働者のケガをカバーします。一方で、一人親方・個人事業主は「労働者」に当たらず原則対象外ですが、労災保険の「特別加入」をしていれば対象になります。ご自身の加入状況をご確認ください。
葛飾区周辺は住宅・店舗の改修や建設の現場が多い地域です。お仕事帰りにも通いやすい四ツ木駅徒歩6分・予約不要。業界歴40年の院長が対応します。
労災の対象となりやすい外傷の例です。
足場の昇降や高所作業で足首・腰を痛めた。
重い資材の運搬・持ち上げで腰を痛めた。
工具・重機の使用中に手首・肩・腰を痛めた。
現場での転落・転倒による打撲・捻挫。
労災は仕事中・通勤中が原因のケガが対象です。
建設の業務中に起きたケガが対象です。急性の捻挫・挫傷・打撲、骨折・脱臼の応急処置など、原因がはっきりした外傷の施術が、労災保険から給付され窓口負担0円です。
一人親方・個人事業主で特別加入していない場合は対象外となることがあります。仕事・通勤と関係のない私的なケガや、業務との関連が認められないものは労災の対象外です。健康保険などでの扱いになります。
会社の証明や所定の様式が必要です。様式の作成もサポートします。
仕事中・通勤中のケガであることを勤務先(建設は元請)に伝え、労災として扱う旨を申告します。
業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3 など。特別加入の方は加入状況をご確認ください。様式の作成もサポートします。
直接ご来院いただけます。京成押上線 四ツ木駅 徒歩6分・渋江商店街沿い。業界歴40年の院長が対応。
労災(業務・通勤災害)の施術費用は労災保険から給付され、窓口負担は原則0円です。