💴 健康保険・自賠責・労災保険に対応
ホーム > 保険・料金 > 建設・一人親方の労災
🏗 葛飾区・労災対応/窓口0円

建設・一人親方のお仕事中のケガは
労災で整骨院が窓口0円

足場・資材運搬・高所作業中のケガは労災の対象になることがあります。
葛飾区周辺の現場で働く職人・一人親方の方へ。

まず結論

足場や高所作業、資材運搬中の負傷など、建設のお仕事中に負ったケガは、労災(業務災害)の対象になることがあります。労災と認められれば、整骨院での施術も窓口負担0円(費用は労災保険から給付)です。

※ 労災(業務災害・通勤災害)は原則として窓口負担0円で施術を受けられます(費用は労災保険から給付)。会社の証明や所定の様式(業務災害=様式第5号、通勤災害=様式第16号の3 など)が必要です。仕事や通勤と関係のない私的なケガは対象外です。最終的な労災認定は労働基準監督署が行います。

建設・一人親方の労災の対象・ポイント

建設業では、元請の労災保険(現場労災)が下請けの労働者のケガをカバーします。一方で、一人親方・個人事業主は「労働者」に当たらず原則対象外ですが、労災保険の「特別加入」をしていれば対象になります。ご自身の加入状況をご確認ください。

葛飾区周辺は住宅・店舗の改修や建設の現場が多い地域です。お仕事帰りにも通いやすい四ツ木駅徒歩6分・予約不要。業界歴40年の院長が対応します。

こんなケガに

労災の対象となりやすい外傷の例です。

🪜
足場・高所でのケガ

足場の昇降や高所作業で足首・腰を痛めた。

🧱
資材運搬で腰

重い資材の運搬・持ち上げで腰を痛めた。

🔨
工具・重機作業

工具・重機の使用中に手首・肩・腰を痛めた。

⚠️
転落・転倒

現場での転落・転倒による打撲・捻挫。

0円になるもの・対象外

労災は仕事中・通勤中が原因のケガが対象です。

✅ 労災で窓口0円

建設の業務中に起きたケガが対象です。急性の捻挫・挫傷・打撲骨折・脱臼の応急処置など、原因がはっきりした外傷の施術が、労災保険から給付され窓口負担0円です。

△ 労災の対象外

一人親方・個人事業主で特別加入していない場合は対象外となることがあります。仕事・通勤と関係のない私的なケガや、業務との関連が認められないものは労災の対象外です。健康保険などでの扱いになります。

労災で受けるまでの流れ

会社の証明や所定の様式が必要です。様式の作成もサポートします。

📣
① 会社・元請に申告

仕事中・通勤中のケガであることを勤務先(建設は元請)に伝え、労災として扱う旨を申告します。

📄
② 様式を準備

業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3 など。特別加入の方は加入状況をご確認ください。様式の作成もサポートします。

🏃
③ 予約不要で来院

直接ご来院いただけます。京成押上線 四ツ木駅 徒歩6分・渋江商店街沿い。業界歴40年の院長が対応。

💴
④ 窓口0円

労災(業務・通勤災害)の施術費用は労災保険から給付され、窓口負担は原則0円です。

よくある質問

建設現場のケガは整骨院でも労災で0円ですか?
はい。労災(業務災害)と認められれば、整骨院での施術も窓口負担0円です(費用は労災保険から給付)。建設業は元請の現場労災で扱われることが多く、所定の様式が必要です。
一人親方でも対象になりますか?
一人親方・個人事業主は「労働者」に当たらず原則対象外ですが、労災保険の特別加入をしていれば対象になります。加入状況をご確認ください。
元請の労災とは何ですか?
建設現場では、元請が加入する労災保険(現場労災)が、下請けの労働者のケガをカバーする仕組みです。詳しくは元請・労働基準監督署にご確認ください。
手続きや必要な様式は何ですか?
業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3 などを使用します。様式の作成もサポートします。

関連ページ

🛵 配達・配送の労災 🏭 製造・工場の労災 🚃 通勤災害 💴 保険・料金

🏥 予約不要・直接ご来院ください

料金について不明な点は、ご来院時にお気軽にお尋ねください
業界歴40年のベテラン院長が、保険適用の判断もその場で対応
平日・土曜 8:30〜12:00 / 15:00〜20:00(木・日・祝 休診)
葛飾区東四つ木4丁目3-18 / 京成押上線 四ツ木駅 徒歩6分 / 渋江商店街沿い

📍 アクセス・地図を見る