機械作業や重量物の取り扱い中のケガは労災の対象になることがあります。
葛飾区・立石・東四つ木の町工場で働く方へ。やさしい日本語で対応します。
機械作業や重量物の運搬、反復作業による負傷など、工場・製造のお仕事中に負ったケガは、労災(業務災害)の対象になることがあります。労災と認められれば、整骨院での施術も窓口負担0円(費用は労災保険から給付)です。
※ 労災(業務災害・通勤災害)は原則として窓口負担0円で施術を受けられます(費用は労災保険から給付)。会社の証明や所定の様式(業務災害=様式第5号、通勤災害=様式第16号の3 など)が必要です。仕事や通勤と関係のない私的なケガは対象外です。最終的な労災認定は労働基準監督署が行います。
正社員はもちろん、パート・アルバイト・派遣社員も労災の対象です(派遣社員は派遣元の労災で扱われます)。また、技能実習生・外国人労働者の方も、国籍や在留資格を問わず労災保険の対象です。安心してご相談ください。
葛飾区(立石・東四つ木・四つ木・東立石)は町工場・製造業が多い地域です。当院は外国人の方にもやさしい日本語でゆっくり説明します。四ツ木駅徒歩6分・予約不要・業界歴40年。
労災の対象となりやすい外傷の例です。
機械操作・運搬作業で腰や手首を痛めた。
重い部材・製品の持ち上げで腰を痛めた。
同じ動作の繰り返しで腕・肩・腰を痛めた。
作業中の転倒や接触による打撲・捻挫。
労災は仕事中・通勤中が原因のケガが対象です。
工場・製造の業務中に起きたケガが対象です。急性の捻挫・挫傷・打撲、骨折・脱臼の応急処置など、原因がはっきりした外傷の施術が、労災保険から給付され窓口負担0円です。
私的な持病や、業務との関連が認められない不調は対象外です。仕事・通勤と関係のない私的なケガや、業務との関連が認められないものは労災の対象外です。健康保険などでの扱いになります。
会社の証明や所定の様式が必要です。様式の作成もサポートします。
仕事中・通勤中のケガであることを勤務先(建設は元請)に伝え、労災として扱う旨を申告します。
業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3 など。特別加入の方は加入状況をご確認ください。様式の作成もサポートします。
直接ご来院いただけます。京成押上線 四ツ木駅 徒歩6分・渋江商店街沿い。業界歴40年の院長が対応。
労災(業務・通勤災害)の施術費用は労災保険から給付され、窓口負担は原則0円です。