「自分にも過失があると保険が使えない?」――そんなことはありません。
過失割合があっても、自賠責保険・人身傷害保険・健康保険を活用すれば施術を受けられます。
過失割合とは、交通事故で当事者それぞれにどれだけ責任があるかを割合で示したもの。事故の状況・道路交通法のルール・過去の判例などをもとに、保険会社や弁護士が決定します。「10対0」は完全に相手側の責任、「7対3」はご自身にも30%の責任があるという意味です。
例:信号待ちで停車中の追突事故、赤信号無視の車との衝突、駐車中の車に当てられた等。相手の保険ですべてカバーされます。
例:相手の右折車との衝突(直進優先)、優先道路から進入してきた車との事故。ほぼ相手側の保険でカバーされます。
例:信号のない交差点の出会い頭、車線変更時の接触。過失相殺が発生し、ご自身の損害から自分の過失分が引かれます。
例:駐車場内での出会い頭、信号機のない T字路での合流事故。双方が加害者・被害者になり、互いの保険でカバー。
多くの方が誤解していますが、ご自身にも過失があっても、保険を使った施術は可能です。重要なのは「どの保険を、どの順番で使うか」です。
自賠責保険には「重過失減額」というルールがあり、被害者の過失が7割未満なら減額なしで全額補償されます。つまり、ご自身の過失が3割(7対3)以下なら、傷害分は通常通り120万円まで自賠責でカバーされます。
| 過失割合 | 使える保険・補償の優先順位 |
|---|---|
| 10:0(完全な被害者) | 相手の自賠責 → 相手の任意保険(すべてカバー) |
| 8:2 / 7:3 | 相手の自賠責(減額なし) → 相手の任意保険(過失相殺あり) → 人身傷害補償保険(不足分を補填) |
| 6:4 / 5:5 | 相手の自賠責(減額なし) → 人身傷害補償保険(過失分も含めて補填可能) → 健康保険 |
| 3:7 など過失大 | 相手の自賠責(重過失減額あり:2割減) → 人身傷害補償保険 → 健康保険(第三者行為) |
| 10:0で加害者扱い | ご自身の人身傷害補償保険 → 健康保険(第三者行為) |
過失相殺により最終的な賠償金が減額されます。後遺症がある場合は、後遺障害等級の認定を受けるための診断書・検査が重要です。当院では整形外科との連携を含め、後遺症ケアにも対応しています。
過失割合は事故直後に確定するわけではありません。施術を続けながら、保険会社との交渉で決まっていきます。焦らず以下の流れで進めましょう。
必ず人身事故として届け出てください。物損事故扱いだと、後の補償交渉で不利になります。
事故と症状の因果関係を証明する診断書が必要です。過失割合の交渉でも、医療記録が重要な証拠になります。
「人身傷害補償保険」が付帯しているか確認してください。これがあれば、過失割合に関係なくご自身の補償が受けられます。
受付で「過失割合がある事故」とお伝えください。状況に応じて、自賠責保険・任意保険・健康保険の組み合わせをご案内します。
過失割合は事故直後に決めるものではありません。施術が続いている間に保険会社・弁護士と交渉します。早期の示談は不利になることが多いので、まずは症状をしっかり治すことが優先です。
施術を続けても症状が残る場合は、整形外科で後遺障害診断書を作成し、自賠責保険に等級認定を申請します。当院では整形外科との連携で対応します。
過失割合が7対3でも、整骨院で施術を受けられますか?
はい、もちろん受けられます。被害者の過失が3割の場合、自賠責保険は減額なしで全額(傷害分120万円まで)支払われます。任意保険からは過失相殺後の差額が支払われます。当院ではこうしたケースも多く対応しています。
私が加害者扱い(10対0)の事故ですが、自分も痛みがあります。施術できますか?
はい、できます。ご自身が加害者でも、加入している任意保険の「人身傷害補償保険」でご自身の施術費がカバーされます。等級も下がりません。健康保険を併用することもできます。
過失割合が確定しないまま施術を続けても大丈夫ですか?
はい、問題ありません。過失割合は施術終了後の示談交渉で確定することが多いです。施術中は治療に専念し、保険会社との交渉は並行して進めましょう。当院も施術記録の作成で協力します。
保険会社から「過失があるから施術を打ち切る」と言われました。
過失割合があっても、症状が残っているのに一方的に打ち切られるのは不当です。整形外科の医師の判断・施術記録があれば、施術継続を主張できます。納得できない場合は弁護士への相談も検討してください。当院から紹介可能な弁護士もご案内できます。
「もらい事故」で10対0だったのですが、相手の任意保険が動いてくれません。
10対0の場合、ご自身の任意保険会社は示談交渉ができない(弁護士法72条の制約)ため、ご自身で交渉するか弁護士に依頼する必要があります。任意保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、自己負担なしで弁護士に依頼できます。