
ひき逃げの交通事故治療
ひき逃げにあった際の治療

ひき逃げ事故では、加害者が不明なため 治療費や補償をどうすればいいのか という問題が発生します。しかし、政府保障事業 という制度があり、適切な手続きをすればキチンと治療を受けることが可能です。
① ひき逃げにあったら、まずやるべきこと
1. すぐに警察(110番)に通報する
→ ひき逃げは犯罪。警察が事故証明を発行してくれるので、今後の治療費請求に必要となります。
2. すぐに病院に行く(119番で救急車を呼ぶのもOK)
→ 事故直後は痛みを感じなくても、後から症状が出ることがあるため、必ず受診すること。
3. 証拠を集める(できれば目撃者を探す)
→ 防犯カメラ、ドライブレコーダーの映像があると加害者特定の助けになります。
② ひき逃げの治療費はどうなる?
❶. 加害者が見つかった場合
✅ 加害者の自賠責保険や任意保険で補償
✅ 通院費・入院費・慰謝料・休業補償など請求可能
❷. 加害者が見つからな❶場合(無保険事故扱い)
➡ 「政府保障事業」 を利用して治療費を補償してもらう。
③ 「政府保障事業」とは?
政府保障事業とは?
- ひき逃げや無保険車による交通事故の被害者 を救済する制度。
- 国(独立行政法人 自動車事故対策機構:NASVA) が運営。
- 自賠責保険と同じ範囲で補償される(治療費・慰謝料・休業補償など)。
- 警察の事故証明書が必要 → ひき逃げ届を出さないと適用されない。
申請先: NASVA(自動車事故対策機構)
手続き: 医師の診断書、事故証明書、治療費の領収書が必要
④ 治療を受ける際のポイント
✅ 病院で「交通事故」と伝える(後で補償を受けるため)
✅ 病院で診断書をもらう(診断書は保険請求に必須)
✅ 治療が長引く場合、新三郷かえで整骨院で施術が可能(医師の許可が必要)
⑤ ひき逃げ被害者が受け取れる補償
- 治療費(診察・入院・薬代)
- 通院交通費(電車・バス・タクシー代)
- 慰謝料(精神的苦痛に対する補償)
- 後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償
- 休業補償(事故で仕事を休んだ場合)