「加害者が逃げた」「相手に保険がない」――そんな時もあきらめないでください。
複数の制度・保険を活用して、業界歴40年のベテラン院長が丁寧に対応します。
交通事故にあった時、通常は加害者の自賠責保険・任意保険で施術費をまかないます。しかし、以下のようなケースでは加害者側の保険が使えず、ご自身で対処を進める必要があります。当院では葛飾区エリアでこのような事故にあわれた方の施術+手続きサポートを行っています。
「もう自費で払うしかない」とあきらめている方が多いですが、政府保障事業・人身傷害保険・健康保険を組み合わせることで、ほとんどのケースで窓口負担を抑えて施術を受けられます。まずは当院までご相談ください。
相手の保険が使えない場合でも、以下の制度・保険を活用できます。当院でどの制度が使えるかご相談に乗ります。
ひき逃げ・無保険車事故の被害者を救済するため、国が自賠責保険と同額の保障を行う制度です。窓口は損害保険会社で受け付けています。
ひき逃げ向けご自身(または同居家族)の任意保険に付帯していれば、過失割合や相手の有無に関係なく、ご自身の保険で施術費・休業損害が支払われます。
任意保険任意保険に付帯していることが多い特約。相手が無保険・自賠責切れの場合に、ご自身の保険から相手側の任意保険相当の補償が受けられます。
任意保険特約「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出すれば、交通事故でも健康保険を使えます。窓口は3割負担になりますが、自費よりはるかに安く施術できます。
どの場合も可通勤中・業務中の事故であれば、労災保険が適用されます。窓口負担0円で施術を受けられます。
通勤・業務中相手が自転車などの場合、相手側の個人賠償責任保険(火災保険・自動車保険・クレジットカード付帯など)から補償される場合があります。
自転車事故事故直後の対応が、その後の補償・施術に大きく影響します。以下の流れに沿って落ち着いて行動してください。
必ず人身事故として届け出てください。「交通事故証明書」がのちの補償手続きに必須です。ひき逃げの場合、警察に届け出ないと政府保障事業も利用できません。
ひき逃げの場合は、加害者の特定・無保険でも所有者の特定が補償につながります。目撃者の連絡先、現場周辺の防犯カメラ、ご自身や周辺車両のドライブレコーダーの情報を控えておきましょう。
事故と症状の因果関係を証明する診断書を取得してください。あらゆる保険・制度の手続きに必須です。
人身傷害補償・無保険車傷害保険など、ご自身の任意保険でカバーできるか確認します。同居のご家族の保険も確認対象です。
任意保険でカバーできない場合は、損害保険会社の窓口で政府保障事業に申請するか、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出します。
受付で事情をお話しいただければ、使える保険・制度に合わせて施術を進めます。手続きが分からない方も、当院がサポートします。
ひき逃げで加害者が見つかりません。施術費は自分で払うしかないですか?
いいえ、政府保障事業を利用できます。これは国が自賠責保険と同額(傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害最大4,000万円)を保障する制度です。損害保険会社の窓口で申請できます。当院でもご案内します。
相手は分かっていますが、自賠責だけで任意保険に入っていません。
自賠責保険の上限(傷害120万円)までは相手の自賠責で賄えます。それを超える部分は、相手への損害賠償請求・ご自身の無保険車傷害保険・人身傷害補償保険を組み合わせて対応します。
人身傷害保険を使うと等級が下がりますか?
人身傷害補償保険は「ノーカウント事故」として扱われ、翌年の等級は下がりません。安心して活用できます。詳細はご加入の保険会社にご確認ください。
交通事故で健康保険は使えないと聞きました。
これは誤った情報です。「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出すれば、交通事故でも健康保険が使えます。後で加害者側に求償する形になります。当院は健康保険での施術にも対応しています。
手続きが複雑でよく分かりません。
業界歴40年の経験から、当院ではこうしたケースを多く見てきました。受付で事故の状況をお話しいただくだけで、どの制度・保険を使えるかご案内します。書類の書き方もサポートします。