「両方通っていいの?」「保険会社にはどう伝える?」——
交通事故の並行通院・転院の正しい流れを分かりやすく解説します。
交通事故のケガでは、整形外科(病院)と整骨院の両方に通う「並行通院」が可能です。どちらか一方を選ばなければいけない、というルールはありません。それぞれの得意分野を組み合わせることが、回復への近道になります。
レントゲン・MRIなどの画像検査、医師による診断・診断書の発行、投薬、経過の医学的管理。診断書は自賠責保険や慰謝料の手続きに必須です。
手技療法・物理療法による継続的な施術。平日20時まで受付・予約不要で通いやすく、こまめなケアで回復をサポートします。エコー・筋硬度測定で経過も確認します。
事故後はまず整形外科を受診し、「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」などの診断を受けます。この診断書が保険手続きの土台になります。
「四ツ木のぞみ整骨院に通院します」と保険会社の担当者に連絡してください。通院先を選ぶ権利は患者さまご自身にあります。
例:月に1〜2回は整形外科で医師の経過診察を受け、日々の施術は当院で行う、という形が一般的です。医師の診察を定期的に受け続けることが大切です。
施術内容の報告などの手続きは当院がサポートします。窓口負担は0円です。
「今通っている整骨院が合わない」「家や職場から遠くて通いづらい」——そんな場合、通院先は治療の途中でも変更できます。保険会社に「四ツ木のぞみ整骨院に転院します」と伝えるだけで、特別な手続きは患者さま側にはほとんどありません。転院に伴う保険会社とのやり取りも当院がサポートします。