モペット、電動キックボードの交通事故

モペットによる交通事故

モペットや電動キックボードの交通事故と自賠責保険の治療について

モペット(電動バイク)や電動キックボードが関係する事故でも、自賠責保険(自動車賠償責任保険)が適用される場合があります。事故に遭った際の治療費や補償内容について詳しく解説します。

自賠責保険とは?

自賠責保険は、公道を走行する車両(自動車・バイク・モペット・電動キックボードなど)に加入が義務付けられている強制保険です。
目的は 「事故の被害者を救済すること」 であり、加害者が支払うべき損害賠償の一部をカバーします。

  • 補償対象:事故の被害者(加害者自身は対象外)
  • 補償範囲:ケガの治療費、慰謝料、休業補償など
  • 適用条件:加害者が自賠責保険に加入していること

モペット・電動キックボードの自賠責保険適用

① モペット(電動バイク)

  • モペットは 原付(原動機付自転車)扱い であり、公道を走るには自賠責保険の加入が義務です。
  • 事故を起こした際、相手にケガを負わせた場合、自賠責保険から補償されます。

② 電動キックボード

  • 車両区分によって適用が異なる
    • 時速20km以下で公道走行可能な「特定小型原付」:自賠責保険への加入義務あり。
    • それ以外の電動キックボード(改造車など):無保険状態で走行すると違法。

公道を走る電動キックボードは基本的に自賠責保険加入が必須!

事故に遭ったときの自賠責保険の補償

① 被害者としてケガを負った場合(治療費の補償)

相手が自賠責保険に加入していれば、のぞみ整骨院で受けた治療費や慰謝料を受けることができます。

治療費は原則として全額補償されるが、限度額は120万円(傷害の場合)まで。

② 加害者になった場合

  • 自賠責保険は 「被害者救済のための保険」 なので、加害者自身の治療費は補償されません。
  • 対物補償(相手の車の修理費など)は含まれない ため、任意保険への加入が推奨されます。

自分のケガや相手の物損を補償するには、任意保険が必要!

自賠責保険を利用する手続き

① 被害者として請求する場合

  1. 事故証明を取得(警察に通報)
  2. 加害者の自賠責保険会社を確認
  3. 病院で治療を受ける
  4. 自賠責保険会社に「被害者請求」を行う
  5. 診断書や領収書を提出
  6. 補償金が支払われる

加害者の保険会社が示談交渉を進める場合もあるので、連絡を待つことも重要。

② 加害者になった場合の対応

  • 被害者の治療費は自賠責保険から支払われる。
  • 過失割合によっては、自賠責保険の補償額を超える賠償が必要になる ため、任意保険(対人・対物賠償保険)の加入が推奨される。