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💴 自賠責保険の手続き
保険会社とのやり取り・窓口負担0円の流れ

「自賠責ってどう使うの?」「保険会社と何を話せばいい?」――そんな不安に、業界歴40年のベテラン院長が丁寧にお答えします。
手続きの流れを覚えておけば、施術に集中できます。

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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは

自賠責保険は、すべての自動車・バイク(原付含む)に加入が義務づけられている強制保険です。交通事故の被害者を救済することを目的としており、加害者の任意保険の有無に関係なく、最低限の補償を受けられます。

✅ 自賠責保険の補償範囲(被害者1名あたり)

傷害(ケガの施術費・休業損害・慰謝料):上限120万円
後遺障害:上限75万円〜4,000万円(等級により変動)
死亡:上限3,000万円
※物損は対象外。任意保険でカバーします。

区分自賠責保険任意保険
加入義務(強制)任意
対象対人賠償のみ対人・対物・搭乗者・自身の車両など
限度額傷害120万円・死亡3,000万円無制限のものが多い
窓口事故受付センター・損害保険会社各任意保険会社
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整骨院で自賠責保険を使う流れ

事故から施術完了まで、以下のステップで進めます。当院では各ステップで分からないことがあればサポートします。

  1. 事故直後:警察に通報(110番)

    必ず人身事故として届け出てください。物損扱いだと、自賠責保険を使う際に支障が出ます。「交通事故証明書」がのちに必要になります。

  2. 整形外科・病院で初診を受ける

    骨折・内臓損傷の有無を医師に確認し、診断書を取得します。診断書は自賠責保険手続きに必須の書類です。

  3. 相手の保険会社に連絡 +「整骨院に通院する」と伝える

    相手の任意保険会社(または自賠責のみなら自賠責の事故受付センター)に連絡し、「整骨院での施術も希望」と伝えてください。当院の情報をお伝えください:
    四ツ木のぞみ整骨院 / TEL 03-3696-6303 / 葛飾区東四つ木4-3-18

  4. 当院に来院・受付で「交通事故」とお伝えください

    受付時に「交通事故での自賠責保険」とお伝えください。保険会社の名称・担当者連絡先・事故日時もお知らせください。当院から保険会社に連絡し、施術費の支払い方法を確認します。

  5. 施術スタート(窓口負担0円)

    自賠責保険適用の場合、施術費は保険会社から当院に直接支払われます。患者さまの窓口負担はありません。慰謝料も別途支払われます(通院日数 × 4,300円が目安)。

  6. 整形外科・当院を併用しながら回復

    定期的に整形外科でも経過観察を受けてください。整骨院だけで完結させず、医師の診断と並行することが、後遺障害認定や示談交渉でも有利になります。

  7. 施術終了 → 示談交渉

    施術が完了したら、保険会社と示談交渉に入ります。後遺症が残る場合は後遺障害等級の認定を申請します。当院は施術記録の作成で協力します。

📄

手続きに必要な書類

基本的には保険会社が手続きを進めてくれますが、以下の書類は患者さまでご準備が必要です。

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交通事故証明書

警察に人身事故を届け出ると、自動車安全運転センターで発行できます。郵送・窓口・インターネット申請可。

必須
🏥

診断書

整形外科・病院で取得します。事故と症状の因果関係を証明する書類です。

必須
📊

診療報酬明細書

整形外科の施術費を証明する書類。保険会社が直接病院から取り寄せることが多いです。

病院作成
📅

施術証明書(整骨院分)

当院での施術日数・内容を証明する書類。当院が作成し、保険会社に提出します。

当院作成
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休業損害証明書

仕事を休んだ場合の収入減を証明。会社員は勤務先、自営業は確定申告書から作成します。

休業した方
🆔

本人確認書類・印鑑

運転免許証・健康保険証など。示談書の押印には認印で構いません。

基本書類

⚠️ 「一括対応」を依頼すると手続きがラクです

相手側に任意保険があれば、「一括対応」を依頼してください。これは、自賠責保険と任意保険を一括して任意保険会社が窓口になる制度で、被害者は書類のやり取りや支払いの大半を任意保険会社に任せられます

よくあるご質問

整骨院でも自賠責保険を使えますか?

はい、使えます。柔道整復師の施術は自賠責保険の対象です。整形外科で診断書を取得した上で、当院に通院することで、窓口負担0円で施術を受けられます。

保険会社に「整骨院は認めない」と言われました。

これは保険会社の都合のよい説明であり、整骨院での施術は患者さまの権利として認められます。整形外科の医師が「整骨院での施術も並行して可」と認めれば、自賠責保険の対象になります。納得できない場合は当院にご相談ください。

慰謝料はいくらもらえますか?

自賠責基準では1日4,300円(2020年4月以降)。「実通院日数 × 2 」または「総治療期間」のいずれか少ない方の日数 × 4,300円が目安です。例えば3か月(90日)の間に40日通院した場合、40日 × 2 = 80日 < 90日なので、80日 × 4,300円 = 344,000円となります。

保険会社から「そろそろ施術終了」と言われましたが、まだ痛みます。

保険会社は事故後3〜6か月で施術終了を打診してくることが多いですが、症状があるうちは施術継続が認められるのが基本です。整形外科の医師の判断・施術記録があれば、継続を主張できます。納得できない場合は弁護士相談も検討しましょう。

転院・整骨院の併用はできますか?

はい、できます。整形外科と整骨院の併用も可能です。むしろ、医師の診断と整骨院の施術を組み合わせる方が、後遺障害認定・示談交渉でも有利になります。

手続きが分からなくて不安です。

業界歴40年で多くの交通事故患者さまを対応してきた当院では、受付で事情をお話しいただくだけで、必要な対応をご案内します。書類の書き方、保険会社との話し方なども丁寧にサポートします。

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