葛飾区四ツ木の整骨院が、後遺症・後遺障害・等級認定について知っておくべき情報をわかりやすく解説します
この2つは混同されがちですが、法的・保険上の意味が大きく異なります。正しく理解することが適正な補償を受けるための第一歩です。
⚠️ 重要:後遺症があっても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害の慰謝料は受け取れません。後遺障害等級の認定率は年間申請件数に対してわずか約3〜5%程度と非常に狭き門です。だからこそ、事故直後からの適切な治療と通院記録が重要なのです。
「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した状態です。この診断が後遺障害認定のターニングポイントになります。
⚠️ 注意:保険会社から早期に「症状固定しましょう」「示談しましょう」と言われても、まだ症状が続いている場合は絶対に応じないでください。整形外科の主治医に相談し、症状が完全に固定されたと判断されるまで治療を継続してください。
後遺障害等級は1〜14級があり、等級によって受け取れる慰謝料・逸失利益が大きく異なります。むち打ち(頸椎捻挫)は主に12級・14級が対象です。
| 等級 | 主な症状・障害 | 自賠責慰謝料 | 弁護士基準慰謝料 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 植物状態・常時介護が必要 | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 3級 | 常時介護は不要だが著しい障害 | 861万円 | 2,370万円 |
| 5級 | 神経系統の著しい障害 | 618万円 | 1,990万円 |
| 7級 | 神経系統・精神の著しい障害 | 419万円 | 1,000万円 |
| 9級 | 神経系統・精神の障害 | 249万円 | 690万円 |
| 12級 むち打ち対象 |
むち打ち(画像所見・他覚症状あり) | 94万円 | 290万円 |
| 14級 むち打ち対象 |
むち打ち(神経症状のみ) | 32万円 | 110万円 |
※慰謝料はあくまで目安です。実際の金額は事故の状況・通院期間・症状の程度により異なります。逸失利益は含まれていません。
交通事故による後遺症は多岐にわたります。症状が残っている場合は放置せず、早めにご相談ください。
後遺障害等級認定は書類審査が中心です。通院中の記録・行動が認定結果に大きく影響します。
葛飾区・四ツ木エリアの患者様からよくいただくご質問にお答えします。