加害者が保険に加入していないケース

1.交通事故の治療で加害者が自動車保険(任意保険)に加入していないケース

交通事故で無保険車のケース

加害者側が任意保険に加入していない場合があります。自賠責保険は強制加入に対して、自動車保険は任意での加入となっています。自賠責保険では補償が十分でないことが多いため、多くの方が自動車保険に加入しています。しかし、東京都での対人賠償保険加入率は78.9%、全国では75.4%となっております。(2022年3月末時点)

任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の120万円までしか支払われないので注意が必要です。治療関係費、休業損害、文書料、慰謝料などを含めての最高金額なので、実際のケガの治療に充てられる金額は半分くらいまでと思って下さい。

自賠責保険で填補されない部分が生じた場合には、加害者本人に直接請求することになります。

2.交通事故の治療で加害者が自動車保険(任意保険)と自賠責保険の両方とも加入していないケース

交通事故のひき逃げ
  • 原付バイクや250cc以下のバイクは車検が無いため、自賠責保険の期限が切れたまま交通事故を起こす場合
  • 車検が切れたのを忘れたまま、自賠責保険に加入していない場合

上記のように、加害者から損害賠償を受けられない場合は、「政府の保障事業」という国が被害者に対して損害のてん補をしてくれる制度を利用できるケースがあります。また、ひき逃げ事件で加害者の車が不明なケースも「政府の保障事業」に請求することができます。